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コンテスト作品を含む全ての表紙に関しましてについて
サービス  |  2022.09.19 23:25
  個人情報非公開   |  ヒット数 : 191

表紙絵などの著作権が作家へ帰属していないと駄目との話ですが、

それは無理があります。


契約時に商用利用に関する権利など他の権利(※1下記に記載)は作家へ帰属させてはいますが、

基本的にイラストレーター様は著作権を放棄しません。

それは相手が作家個人だけではなく、法人などでも同じだと思います。

もし譲渡させるのであれば、多額の金銭を要求されます(依頼料の3~5倍が相場?)。


この部分は著作権ではなく、最初の契約で商用利用に関する契約が結ばれているかだけでないと、

自作の表紙以外はほとんど使えなくなります。

また、その権利だけでも十分だと思います。

逆に商用利用に関する契約を結んでいなければ、結ばせるように促すと良いかもしれません。

作家とイラストレーター様の関係、および著作物利用に関する契約を理解していただければと存じます。

御社での確認は難しいと存じますが、イラスト作成者は誰かが分かれば良いのかなと思います。
著作権については作家とイラストレーター様との個人間の契約ですので、
責任は作家にあると規約にあればよろしいかと存じます。

著作権についての問題を重視しているのであれば、
個別にイラストレーター様の名前を記載する欄(できれば可視化)があれば良いかなと思います。
(私の場合はイラストへ直接記載)。
実在するイラストレーター様かどうかの判断をしたい場合は、同じく記載欄(不可視)ですかね。
(私の場合はツイッターと依頼料の振込先の名前およびメールアドレスしか知りませんが……)。
※このように作家個人の契約方法もそれぞれですので、柔軟なものがあればと思います。

独占の場合は作品を売り出すため、個別に連絡を取りたい場合もあるかと存じますので、
作家との個別契約の時に確認すればよろしいかと思います。
通常は、出版社等が抱えるイラストレーターに担当が変わります。
(無名作家が執筆している原作のキャラ絵と、出版やコミカライズおよびアニメのキャラ絵が変わるのはこのためです)

以上、ご検討のほどよろしくお願いします。


※1.私が結んでいる権利について

 依頼したイラストの複製・配布に係る権利、展示会・ホームページや「作家」が使用するWebサイト等での公開に係る権利および加筆・修正に係る権利

(複製権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、同一性保持権)は「作家」に帰属。

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